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タックスプランニング
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問19

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確定拠出年金の個人型年金において加入者が拠出した掛金は、その2分の1相当額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)で加入者が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となるため、2分の1相当額とする記述は誤りである。

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