ライフプランニングと資金計画
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問4
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60歳以上65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、その者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円(2018年度の支給停止調整開始額)を超える場合、年金額の一部または全部が支給停止となる。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
60歳以上65歳未満の在職老齢年金では、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が支給停止調整開始額(2018年度は28万円)を超えると、超過額の2分の1に相当する額などの計算により年金の一部または全部が支給停止となるため、記述は適切である。なお2022年4月以降は60歳台前半の基準額も65歳以降と同じ水準(当時47万円)に引き上げられている。