ライフプランニングと資金計画
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問3
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雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇および雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることなどの要件を満たすことが必要となる。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
雇用保険の基本手当の受給要件は、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることであり、記述は適切である。倒産・解雇・雇止め等による特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6カ月以上あれば足りるという緩和された要件が適用される。