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5月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問20

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納税者の2018年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。

正解と解説

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正解 1

正しい (適切である)

2018年分から配偶者控除は納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者の所得の多寡にかかわらず適用を受けられないこととされたため、記述は適切である。配偶者特別控除についても同様に本人の合計所得金額1,000万円超では適用がない。

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