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問20 / 60

FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問20

タックスプランニング
5月

納税者の2018年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。

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