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5月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問18

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上場株式を譲渡したことによる損失の金額は、確定申告をすることによって、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することができる。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

上場株式等の譲渡損失は申告分離課税の枠内で計算され、不動産所得や給与所得など他の所得と損益通算することはできないため誤りである。確定申告により上場株式等の配当所得等と損益通算し、控除しきれない金額は翌年以後3年間繰り越すことができる。

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