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9月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問38

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養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を( ① )、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることにより、支払保険料の( ② )を福利厚生費として損金の額に算入することができる。

正解と解説

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正解 2

① 役員および従業員全員 ② 2分の1相当額

養老保険の福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)では、契約者および満期保険金受取人を法人、被保険者を原則としてすべての役員・従業員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることにより、支払保険料の2分の1を福利厚生費として損金算入し、残る2分の1を保険料積立金として資産計上します。普遍的加入が要件であるため、特定の者のみを被保険者とすると給与として扱われます。

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