ライフプランニングと資金計画
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問35
35 / 60
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、原則として、年収の( )以内でなければならない。
正解と解説
表示する
正解 2
3分の1
貸金業法の総量規制により、貸金業者が個人に対して行う貸付けの残高は、原則としてその個人の年収の3分の1を超えてはならないとされています(貸金業法13条の2)。これを超える貸付けは過剰貸付けとして禁止されます。なお、住宅ローンや自動車ローン、個人が事業用資金として借り入れる一定の貸付けなどは除外・例外貸付けとして総量規制の対象外です。