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Certia
相続・事業承継
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問28

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初七日や四十九日などの法会に要した費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象となる葬式費用には、通夜・告別式の費用、火葬・埋葬・納骨の費用、遺体の捜索や運搬の費用などが含まれます。一方、初七日や四十九日といった法会(法要)に要した費用、香典返戻費用、墓碑や墓地の購入費用は葬式費用として控除することができません。したがって本問は誤りです。

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