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9月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問47

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Aさんの2019年分の各種所得の金額が下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。 <資料>Aさんの2019年分の各種所得の金額不動産所得の金額 750万円雑所得の金額 ▲50万円事業所得の金額(株式等に係るものを除く) ▲150万円

正解と解説

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正解 2

600万円

損益通算できる損失は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つに限られ、雑所得の損失は他の所得と通算できません。したがって雑所得の▲50万円は切り捨てられ、不動産所得750万円から事業所得の損失150万円を差し引いて、損益通算後の総所得金額は600万円となります。

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