個人が、相続、遺贈または個人からの贈与により取得するものは、所得税においては( )となる。
正解と解説
正解 1
非課税所得
所得税法9条1項16号により、相続、遺贈または個人からの贈与により取得するものは所得税では非課税とされます。これらには相続税または贈与税が課されるため、同一の財産に所得税を重ねて課さないようにする趣旨です。したがって譲渡所得や雑所得にはなりません。
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