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9月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問36

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少額短期保険業者による取扱商品は「少額・短期・掛捨て」に限定され、1人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は、原則として( )が上限となっている。

正解と解説

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正解 1

1,000万円

少額短期保険業者(保険業法上のミニ保険)は、保険期間が生命保険・医療保険で1年以内、損害保険で2年以内、保険金額が少額で掛捨てのものに取扱いが限定されています。1人の被保険者から引き受ける保険金額の総額の上限は原則として1,000万円です。区分ごとの上限としては、死亡保険300万円、疾病等による重度障害保険300万円、傷害死亡保険600万円などが定められています。

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