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タックスプランニング
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問48

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2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2019年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は( )となる。

正解と解説

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正解 3

12万円

2012年1月1日以後に締結した契約(新制度)に係る生命保険料控除は、一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の3区分それぞれについて所得税で最高4万円が控除され、合計の限度額は12万円です。各区分で年間8万円超を支払えば区分ごとの上限4万円に達するため、それぞれ10万円ずつ支払った本問では4万円×3=12万円が控除額となります。

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