問48 / 60
FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問48
タックスプランニング
9月
2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2019年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は( )となる。
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2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2019年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は( )となる。