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Certia
ライフプランニングと資金計画
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問34

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所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が( )以下でなければならない。

正解と解説

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正解 2

3,000万円

住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければなりません。この所得要件を超える年は、その年分についてのみ控除の適用を受けられません。なお、その後の改正により、2022年以降に居住の用に供した場合の所得要件は合計所得金額2,000万円以下に引き下げられています。

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