不動産
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問53
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建築基準法の規定では、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として、幅員( ① )以上の道路に( ② )以上接しなければならない。
正解と解説
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正解 2
① 4m ② 2m
建築基準法43条の接道義務により、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。この要件を満たさない敷地には建築物を建てることができません。なお幅員4m未満でも特定行政庁の指定を受けた道(2項道路)は道路とみなされ、原則として道路中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされます。