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Certia
不動産
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問52

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借地借家法に規定されている事業用定期借地権等は、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を( )として設定する借地権である。

正解と解説

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正解 2

10年以上50年未満

事業用定期借地権等(借地借家法23条)は、もっぱら事業の用に供する建物(居住用は不可)の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満として設定する借地権です。設定は必ず公正証書によらなければならない点も重要です。存続期間50年以上は一般定期借地権(同法22条)の要件です。

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