不動産
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問55
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所得税において、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が( )以下でなければならない。
正解と解説
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正解 3
1億円
特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例は、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下であることが要件の一つです。このほか、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超え、居住期間が10年以上であることなどの要件も課されています。