問55 / 60
FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問55
不動産
9月
所得税において、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が( )以下でなければならない。
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所得税において、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が( )以下でなければならない。