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9月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問49

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その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した居住者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則としてその業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

正解と解説

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正解 1

2カ月

青色申告の承認申請書は、原則としてその年の3月15日までに提出する必要がありますが、その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合には、業務を開始した日から2カ月以内に提出すれば、その年分から青色申告の適用を受けることができます(所得税法144条)。

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