相続・事業承継
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問57
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下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における弟Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図>父 母(既に死亡) (既に死亡)Aさん 妻Bさん 弟Cさん(被相続人)
正解と解説
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正解 1
4分の1
Aさんには子がなく父母も既に死亡しているため、相続人は配偶者である妻Bさんと第3順位の兄弟姉妹である弟Cさんとなります。配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です(民法900条3号)。したがって弟Cさんの法定相続分は4分の1です。