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タックスプランニング
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年9月 問50

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確定申告を要する納税者Aさんが2019年8月20日に死亡した。Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、2019年分のAさんの所得について( )までにAさんの死亡当時の納税地の所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。

正解と解説

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正解 2

2019年12月20日

年の中途で死亡した者の所得税については、相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に準確定申告書を提出し、納税しなければなりません(所得税法125条)。本問では2019年8月20日に相続の開始を知っているため、その4カ月後である2019年12月20日が期限となります。

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