貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、原則として、年収の( )以内でなければならない。
正解と解説
正解 2
3分の1
貸金業法の総量規制により、貸金業者からの個人向け貸付けは、原則として借入残高の合計が年収の3分の1を超える貸付けが禁止されているため2が正解です。住宅ローンや自動車ローンなどは除外貸付けとして総量規制の対象外です。
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