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タックスプランニング
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2023年5月 問50

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所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で( )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。

正解と解説

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正解 1

3年間

青色申告者について、損益通算をしてもなお控除しきれない純損失の金額は、翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の所得金額から控除することができる。

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