所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で( )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。
正解と解説
正解 1
3年間
青色申告者について、損益通算をしてもなお控除しきれない純損失の金額は、翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の所得金額から控除することができる。
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