市街化区域内において、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ( )に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である。
正解と解説
正解 1
農業委員会
市街化区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可は不要である(農地法4条・5条の市街化区域内特例)。市街化区域外の農地の転用には原則として許可が必要となる。
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