問59
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被相続人の( )が相続により財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。
兄弟姉妹
父母
孫(子の代襲相続人)
相続税額の2割加算の対象となるのは、被相続人の一親等の血族(および代襲相続人となった孫)と配偶者以外の者である。したがって兄弟姉妹は2割加算の対象となり、父母や子の代襲相続人である孫は対象とならない。