不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年5月 問52
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借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の賃貸借期間が1年以上である場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から( )前までの間に、賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
正解と解説
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正解 3
6カ月
期間1年以上の定期建物賃貸借契約では、賃貸人は期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に賃借人へ期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない(借地借家法38条)。