建築基準法によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物の高さは、原則として( )のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならないとされている。
正解と解説
正解 1
10mまたは12m
第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域では、建築物の高さは都市計画で定められた10mまたは12mの限度を超えてはならないとされている(絶対高さ制限)。
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