相続税路線価は、地価公示の公示価格の( ① )を価格水準の目安として設定されており、( ② )のホームページで閲覧可能な路線価図で確認することができる。
正解と解説
正解 2
① 80% ② 国税庁
相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されており、国税庁ホームページの路線価図・評価倍率表で確認できる。なお固定資産税評価額は公示価格の70%が目安である。
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