相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年5月 問57
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下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における母Dさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図>父Cさん 母DさんAさん 妻Bさん 兄Eさん(被相続人)
正解と解説
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正解 3
6分の1
Aさんに子がなく、相続人が妻Bさんと直系尊属である父Cさん・母Dさんの場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属は合わせて3分の1となる。この3分の1を父と母の2人で均分するため、母Dさんの法定相続分は3分の1×2分の1=6分の1となる。兄Eさんは第3順位であり、直系尊属が存命のため相続人とならない。