タックスプランニング
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年9月 問49
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所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① )以上( ② )未満である者は、特定扶養親族に該当する。
正解と解説
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正解 3
① 19歳 ② 23歳
特定扶養親族は、控除対象扶養親族のうちその年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満である者をいい、控除額は63万円です。教育費負担が重い年代を考慮した区分で、16歳以上19歳未満の一般の控除対象扶養親族(38万円)より控除額が大きくなっています。