相続・事業承継
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年9月 問60
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貸家建付地の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
正解と解説
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正解 3
自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)(終)*下書き欄(解答は解答用紙に)
貸家建付地は、自らが所有する土地に建てた建物を他人に賃貸している場合の宅地で、相続税評価額は「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で算出します。「自用地としての価額×(1-借地権割合)」は貸宅地(底地)の評価式であり、混同しないよう区別が必要です。