相続・事業承継
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年9月 問57
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下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図>父 母Cさん(既に死亡)兄Dさん 姉Eさん Aさん 妻Bさん(被相続人)
正解と解説
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正解 2
3分の2
被相続人に子がなく直系尊属が生存している場合、相続人は配偶者と直系尊属となり、法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です(民法900条2号)。兄弟姉妹は第3順位であり、先順位の直系尊属が相続人となるため相続人にはなりません。したがって妻Bさんの法定相続分は3分の2です。