所得税において、所定の要件を満たす子を有し、現に婚姻をしていない者がひとり親控除の適用を受けるためには、納税者本人の合計所得金額が( )以下でなければならない。
正解と解説
正解 3
500万円
ひとり親控除は、婚姻をしていない者または配偶者の生死が明らかでない者で、生計を一にする総所得金額等48万円以下の子を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下であることなどが要件です。控除額は35万円です。
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