相続・事業承継
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年9月 問59
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「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または( )のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。
正解と解説
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正解 2
1億6,000万円
配偶者に対する相続税額の軽減により、配偶者が取得した財産の課税価格が、課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者の納付すべき相続税額は算出されません。適用を受けるには、原則として申告期限までに遺産分割が確定し、相続税の申告書を提出することが必要です。