タックスプランニング
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年9月 問50
50 / 60
その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正解と解説
表示する
正解 1
2カ月
その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合、青色申告の承認申請書は、業務を開始した日から2か月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。すでに業務を行っている者が翌年分から青色申告を行う場合は、その年の3月15日までの提出となります。