建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
正解と解説
正解 2
4分の3
規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によります(区分所有法31条1項)。建替え決議は各5分の4以上、集会の普通決議は各過半数であり、決議要件を整理して覚えることが重要です。
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