不動産
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年9月 問51
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相続税路線価は、相続税や( ① )を算定する際の土地等の評価額の基準となる価格であり、地価公示法による公示価格の( ② )を価格水準の目安として設定される。
正解と解説
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正解 2
① 贈与税 ② 80%
相続税路線価は相続税および贈与税の課税における宅地等の評価額の基準となる価格で、地価公示法による公示価格の80%を価格水準の目安として、国税庁が毎年1月1日を評価時点として設定します。なお、固定資産税評価額は公示価格の70%が目安で、こちらは3年に一度評価替えが行われます。