不動産
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2024年1月 問22
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宅地建物取引業法によれば、宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を2カ月に1回以上報告しなければならない。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、2週間に1回以上、依頼者に業務の処理状況を報告しなければなりません。専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上とされ、いずれも2カ月に1回ではありません。