相続・事業承継
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2024年1月 問30
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個人が、自己が所有する土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸していた場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸家建付地として評価される。 【第2問】 次の各文章((31)~(60))の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。 〔30問〕
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
自己所有の土地に建てた建物を第三者に賃貸している場合、その敷地は貸家建付地として評価されます。評価額は自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)で求められ、建物の用途が店舗であっても取扱いは変わりません。