問27
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相続において、養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1となる。
正しい (適切である)
誤り (適切でない)
養子は縁組の日から嫡出子の身分を取得するため、法定相続分は実子と同じであり2分の1とはなりません。なお、相続税の計算上、法定相続人の数に算入できる普通養子の数には制限(実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで)があります。