確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を60歳から受給するためには、通算加入者等期間が( )以上なければならない。
正解と解説
正解 1
10年
確定拠出年金の老齢給付金を60歳から受給するには、通算加入者等期間が10年以上あることが必要です。10年に満たない場合は期間に応じて受給開始可能年齢が段階的に引き上げられ、通算加入者等期間が1カ月以上2年未満なら65歳からとなります。
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