相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
墓碑や仏壇などの祭祀財産は相続税の非課税財産であるため、その購入代金が未払いであっても債務控除の対象とはなりません。非課税財産に係る債務を控除できないのは、課税されない財産に対応する債務だからです。
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