不動産
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2024年1月 問23
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建築基準法によれば、建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について、敷地の過半が属する地域内の建築物に関する規定が適用される。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、原則として厳しいほうである防火地域の規定が建物全体に適用されます。敷地の過半が属する地域の規定が適用されるのは用途地域が異なる地域にまたがる場合の用途制限であり、防火規制の考え方とは異なります。