ライフプランニングと資金計画
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2024年1月 問33
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厚生年金保険の被保険者期間が( ① )以上ある者が、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、一定の要件を満たす( ② )未満の配偶者を有する場合、当該受給権者が受給する老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
正解と解説
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正解 2
① 20年 ② 65歳
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上ある者が老齢厚生年金の受給権を取得した当時、生計を維持されている65歳未満の配偶者または一定の子がいる場合に加算されます。配偶者が65歳に達すると加給年金額は打ち切られ、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が行われます。