問24
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不動産取得税は、相続人が不動産を相続により取得した場合には課されない。
正しい (適切である)
誤り (適切でない)
不動産取得税は、相続による取得のほか法人の合併や包括遺贈など形式的な所有権の移転には課されません。一方、売買・贈与・交換・新築・増築による取得や、相続人以外の者に対する特定遺贈による取得には課税されます。