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Certia
ライフプランニングと資金計画
1月

FP技能検定 3級 (学科) 2024年1月 問32

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退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者で、喪失日の前日までに継続して( ① )以上被保険者であった者は、所定の申出により、最長で( ② )、健康保険の任意継続被保険者となることができる。

正解と解説

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正解 3

① 2カ月 ② 2年間

健康保険の任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があることが必要で、資格喪失日から20日以内に申出をします。任意継続被保険者でいられる期間は最長2年間です。

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