不動産
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月公表 (CBT) 問54
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個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
正解と解説
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正解 1
5%
譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができるため、1が適切です。実額の取得費が判明している場合でも、それが譲渡収入金額の5%相当額を下回るときは、概算取得費を用いることが認められています。