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不動産
5月公表

FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月公表 (CBT) 問53

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建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する( ① )によるものとされており、当該規定は規約で別段の定めをすることが( ② )。

正解と解説

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正解 3

① 専有部分の床面積の割合 ② できる

区分所有法14条により、各区分所有者が有する共用部分の共有持分は、原則としてその有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、この規定は規約で別段の定めをすることができます。したがって3が適切です。共用部分の管理費用の負担も、規約に別段の定めがない限りこの共有持分の割合に応じて負担します。

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