相続・事業承継
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月公表 (CBT) 問56
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贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額のほかに最高で( ② )を控除することができる特例である。
正解と解説
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正解 3
① 20年 ② 2,000万円
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産またはその取得資金の贈与を受けた場合に、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円を課税価格から控除できる特例であるため、3が適切です。同一の配偶者からは一生に一度しか適用を受けられず、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであることなどが要件とされています。