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不動産
5月公表

FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月公表 (CBT) 問55

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被相続人の居住用家屋およびその敷地を単独で相続した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高で( )を控除することができる。

正解と解説

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正解 3

3,000万円

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」では、譲渡所得の金額の計算上、最高3,000万円を控除することができるため、3が適切です。ただし2024年1月1日以後の譲渡については、その家屋および敷地を取得した相続人が3人以上である場合の控除限度額は1人当たり2,000万円に引き下げられており、本問は単独で相続しているため3,000万円が限度となります。

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