不動産
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月公表 (CBT) 問51
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宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の( )を超える額の手付金を受領することができない。
正解と解説
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正解 3
20%
宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主が宅地建物取引業者でない場合には、代金の額の10分の2(20%)を超える額の手付金を受領することができないため、3が適切です。この制限を超える特約は、超える部分について無効となります。なお受領した手付は、その性質にかかわらず解約手付とみなされます。