相続・事業承継
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月公表 (CBT) 問57
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下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。なお、母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。 〈親族関係図〉 父Cさん 母Dさん(既に死亡)被相続人Aさん 妻Bさん 妹Eさん
正解と解説
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正解 2
3分の1
被相続人Aさんに子がいないため、相続人は配偶者である妻Bさんと、第2順位である直系尊属の父Cさんとなります。母Dさんは既に死亡しており、兄弟姉妹である妹Eさんは第3順位のため相続人になりません。配偶者と直系尊属が相続人である場合の法定相続分は配偶者3分の2、直系尊属3分の1であり、直系尊属は父Cさんのみであるため父Cさんの法定相続分は3分の1となり、2が適切です。